制定日 2004年11月29日
改定 2008年 9 月 1日
改定 2010年 7 月 1日

第1章 総則

第1条(名称)
本団体は、セキュリティ対策推進協議会という。ただし、英語表記はSecurity Promotion Realizing sEcurity meAsures Distribution(略称SPREAD)とする。
第2条(事務所)
本団体は、主たる事務所を東京都江東区に置く。
第3条(目的)
本団体は、セキュリティ対策を推進するための各種情報をわかりやすく、迅速に、確実に会員に提供することにより、会員ならびに会員の顧客等のセキュリティを推進・維持し、ひいては社会全体が安心してインターネット等を利用できる環境を創り上げることに貢献することを目的とする。
第4条(事業)
本団体は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  1. わかりやすいセキュリティ対策情報の提供:製品ベンダーやセキュリティ関連団体より公開される各種セキュリティ関連情報を、「わかりやすく」整理、編集し、ユーザーに提供する。
  2. 迅速かつ確実な情報発信網の整備:各種ウイルス、ワームなどの発生時のみならず、発生する前の段階から、「適切」な情報を、「迅速」にユーザーへ、「確実」に伝達する「サポーター体制」を整備し、運営する。また、派生情報(対策情報の動作検証など)を本団体内部で共有し、より有用性の高い情報を発信する。
  3. セキュリティ対策推進活動:セキュリティ啓発イベントの開催など、ユーザーに対しセキュリティへの意識を高める活動を積極的に実施する。

第2章 会員

第5条(種別)
  1. 本団体の会員は、次の3種とする。
    1. 正会員 : 本団体の趣旨に賛同し、積極的に協議会活動への参加を実施する企業・団体
    2. 特別会員 : 本団体の趣旨に賛同し、積極的に支援する企業・団体
    3. 賛助会員 : 本団体の趣旨に賛同し、その活動を積極的に支援する企業・団体。
  2. 正会員・特別会員および賛助会員の入会、資格の喪失及び除名の条件、手続等は、本定款に定めるほか、運営委員会において別に定める細則に従うものとする。
第6条(入会)
  1. 会員は、次に掲げる条件を備えなければならない。
    1. 本団体の事業について貢献する意思を有すること。
    2. 本団体または本団体と類似する目的を有する団体から除名等の不利益処分を受けたことがないこと。
  2. 会員として入会しようとする企業・団体は、運営委員会が別に定める入会申込書により、運営委員会に申し込むものとする。入会の可否は運営委員会において審議の上決定する。
第7条(入会金及び会費)
会員は、本定款もしくは運営委員会において別に定める細則に従い、入会金及び会費を納入しなければならない。
第8条 (会員の資格の喪失)
会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
  1. 退会届を提出したとき。
  2. 会員である団体が消滅したとき。
  3. 本団体から除名されたとき。
第9条(退会)
会員が退会しようとするときは、運営委員会が別に定める退会届を運営委員会に提出するものとする。
会員は、退会届が運営委員会に承認されたときは、任意に退会することができる。
第10条(除名)
会員が次の各号の一に該当するときは、運営委員会の決議により、これを除名することができる。但し、当該会員は運営委員会またはそれに準ずる場で当該除名理由に対して弁明の機会を与えられるものとする。
  1. この定款のほか、本団体の規則または運営委員会の決定に違反したとき。
  2. 本団体の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき。
  3. 会費の納入を一定期間怠ったとき。
第11条(拠出金品の不返還)
会員が既に納入した入会金、会費及びその他の拠出金品は、第52条による場合を除き、いかなる場合も返還しない。

第3章 役員

第12条(種別及び定数)
  1. 本団体に、次の役員を置く。
    1. 代表 2名以内
    2. 運営委員 3名以上
    3. 監事 1名以上
  2. 代表は運営委員を兼務し、運営委員会を統括する。
第13条(選任等)
  1. 運営委員及び監事は、総会において役員候補の中から選任する。
  2. 代表は、運営委員の互選とする。
  3. 正会員は、その組織に属する者の中から若干名を役員候補として指名することができる。役員候補を指名しようとする会員は、あらかじめ運営委員会の定める手続きに従って運営委員会に届け出なければならない。
  4. 監事は、運営委員または本団体の職員を兼ねてはならない。
第14条(職務)
  1. 代表は、本団体を代表し、その業務を総理する。
  2. 運営委員は運営委員会を構成し、この定款の定め及び運営委員会の議決に基づいて、本団体の業務を執行する。
  3. 監事は、本団体の業務執行ならびに財産の状況を監査し、その適正な運営と管理の実現に向けて必要な措置を講じる。
第15条 (任期等)
  1. 役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
  2. 補欠のため、又は増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
  3. 役員は辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。但し第17条による解任の場合または解任に相当する状況において辞任したと運営委員会が判断した場合はこの限りではない。
  4. 正会員は、その指名した役員候補が役員の任期中にある場合でもやむをえない理由がある場合は当該役員の交替を運営委員会に申し出ることができる。運営委員会はかかる申し出があった場合はその議決により、総会の選出に代えて役員の交替を議決できる。この場合の交替後の役員は補欠による就任とみなす。
第16条 (欠員補充)
役員が欠員となったときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
第17条 (解任)
  1. 役員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを解任することができる。
    1. 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
    2. 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
  2. 前項の規定により役員を解任しようとする場合は、議決の前に当該役員に弁明の機会を与えなければならない。
第18条 (報酬)
  1. 役員は、総会の議決に基づき相当の範囲内で報酬を受けることができる。
  2. 役員には、その職務を執行するために要した費用を支弁することができる。
  3. 前各項に関し必要な事項は、運営委員会の議決を経て、代表が別に定める。

第4章 会議 および 機関

第19条 (会議の種別)
  1. 本団体の会議は、総会および運営委員会の2種とする。
  2. 総会は、通常総会及び臨時総会とする。
第20条 (総会の構成)
 総会は、会員をもって構成する。正会員は議事に関するすべての権利ならびに議決権を有し、特別会員・賛助会員はオブザーバーとして出席し議案に関する質問と意見表明することを妨げないが議決権を有しない。
第21条 (総会の権能)
総会は、以下の事項について議決する。
  1. 定款の変更
  2. 解散及び合併
  3. 事業計画及収支予算並びにその変更
  4. 事業報告及び収支決算
  5. 役員の選任又は解任、職務及び報酬
  6. 入会金及び会費の額
  7. 金銭の借入、債務の保証ならびに債権の放棄。但し、第48条第2項に定める短期借入金はこの限りでない。
  8. 事務局の組織及び運営
  9. その他運営に関する重要事項
第22条 (総会の開催)
  1. 通常総会は、毎1回、事業年度終了後90日以内に開催する。
  2. 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
    1. 運営委員会が必要と認め、招集の請求をしたとき。
    2. 正会員総数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により招集の請求があったとき。
    3. 監事が第38条第6号の規定に基づいて召集するとき
第23条 (総会の招集)
  1. 総会は、前条第2項第3号の場合を除いて、代表が招集する。
  2. 代表は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、すみやかに臨時総会を招集しなければならない。
  3. 総会を招集する場合には、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面により、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。
  4. 前項の通知は、各会員からあらかじめ届け出られた電子メールアドレスに対して、前項の事項を記載した電子メールを送付することにより行うことができる。
第24条 (総会の議長)
  1. 総会の議長は、代表のうち1名がこれにあたる。但し、代表に事故あるとき、または欠員の時は、出席した正会員の互選によって議長を定める。
  2. 第22条第2項第3号の規定に基づく臨時総会を開催した場合は、出席した正会員の互選により選ばれた者がその議長となる。
第25条 (総会の定足数)
総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
第26条 (総会の議決)
  1. 総会における議決事項は、第23条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。 但し、代表が招集した総会において監事が第38条第5号の報告を行う場合はこの限りではない。
  2. 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第27条 (総会での議決権等)
  1. 各正会員の議決権はその負担する会費の口数にかかわらず1会員1票とする。
  2. やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の正会員、代表もしくは総会議長を代理人として表決を委任することができる。書面をもって表決する行為ならびに委任する行為において電子メールを使用することができる。
  3. 前項の規定により表決した正会員は、前2条の規定の適用については出席したものとみなす。
  4. 総会の議決について、特別の利害関係を有すると議長が判断する正会員は、その議事の議決に加わることができない。
第28条 (総会の議事録)
  1. 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
    1. 日時及び場所
    2. 正会員総数ならびに議決権総数及び出席者数ならびに出席議決権総数(書面による表決者、表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
    3. 審議事項
    4. 議事の経過の概要及び議決の結果
    5. 議事録署名人の選任に関する事項
  2. 議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人2名が、記名押印又は署名しなければならない。
第29条 (運営委員会の構成)
運営委員会は運営委員をもって構成する。
第30条 (運営委員会の権能)
運営委員会は、以下の事項について議決する。
  1. 総会に付議すべき事項
  2. 定款に、運営委員会で決するものと定めた事項
  3. 総会の議決した事項の執行に関する事項
  4. その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
第31条 (運営委員会の開催)
運営委員会は、次に掲げる場合に開催する。
  1. 代表が必要と認めたとき。
  2. 運営委員総数の3分の1以上から会議の目的を記載した書面により招集の請求があったとき。
  3. 監事から、会議の目的を記載した書面により開催の要求があったとき。
第32条 (運営委員会の招集)
  1. 運営委員会は、代表が招集する。
  2. 代表は、第31条第2号の規定による請求または第3号の規定による開催の要求があったときは、すみやかに運営委員会を招集しなければならない。
  3. 運営委員会を招集する場合には、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面により、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。
  4. 前項の通知は、各運営委員からあらかじめ届け出られた電子メールアドレスに対して、前項の事項を記載した電子メールを送付することにより行うことができる。
第33条 (運営委員会の議長)
運営委員会の議長は、代表のうち1名がこれにあたる。但し、代表に事故あるとき、または欠員の時は、出席した運営委員の互選によって議長を定める。
第34条 (運営委員会の定足数)
運営委員会は、運営委員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
第35条 (運営委員会の議決)
  1. 運営委員会における議決事項は、第32条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
  2. 運営委員会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した運営委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第36条 (運営委員会での議決権等)
  1. 各運営委員の議決権は平等なものとする。
  2. やむを得ない理由により委員会に出席できない運営委員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の運営委員を代理人として表決を委任することができる。 書面をもって表決する行為ならびに委任する行為において電子メールを使用することができる。
  3. 前項の規定により表決した運営委員は、前2条の規定の適用については出席したものとみなす。
  4. 運営委員会の議決について、特別の利害関係を有する運営委員は、その議事の議決に加わることができない。
第37条 (運営委員会の議事録)
運営委員会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
  1. 日時及び場所
  2. 運営委員総数及び出席者数ならびに出席者氏名(書面による表決者、表決委任者がある場合にあっては、その各々の数ならびに氏名を付記すること。)
  3. 審議事項
  4. 議事の経過の概要及び議決の結果
第38条 (監事ならびにその権能)
監事は以下の事項について責任を負いまた権限を有する。
  1. 本団体の業務の執行の状況ならびに財産の状況について監査すること。
  2. 運営委員会に出席し、その職責の遂行のために意見を徴しまた意見を述べること。
  3. 第1号の目的のために、代表、運営委員、本団体の職員に対して情報ならびに資料の提供を求めること。 代表、運営委員ならびに本団体の職員は正当な理由なくしてかかる要求を拒み、またはその履行を遅延してはならない。
  4. 前各号の結果本団体の業務または財産に関し不正の行為または法令もしくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合は、代表ならびに運営委員会に対してその是正を要求すること。
  5. 前号の結果相当の期間に是正が実現しない場合にはこれを総会に報告すること。
  6. 前号のために必要がある場合は自ら総会を招集すること。

第5章 資産及び会計

第39条 (資産の構成)
  1. 本団体の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
    1. 設立当初の財産目録に記載された資産
    2. 入会金及び会費
    3. 寄附金品
    4. 財産から生ずる収入
    5. 事業に伴う収入
    6. その他収入
  2. 本団体の支出は資産をもって賄うことを原則とする。
第40条 (資産の管理)
本団体の資産は、代表が管理し、その方法は、総会の議決を経て代表が別に定める。
第41条 (会計の原則)
本団体の会計は、次に掲げる原則に従って行わなければならない。
  1. 会計簿は、正規の簿記の原則に従って正しく記帳すること。
  2. 財産目録、貸借対照表及び収支計算書は、会計簿に基づいて収支及び財政状態に関する真実な内容を明りょうに表示したものとすること。
  3. 採用する会計処理の基準及び手続については、毎事業年度継続して適用し、みだりにこれを変更しないこと
第42条 (事業年度)
本団体の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月末日に終わる。
第43条 (事業計画及び予算)
本団体の事業計画及びこれに伴う収支予算は、事業年度ごとに運営委員会が作成し、総会の議決を経なければならない。
第44条 (暫定予算)
  1. 前条の規定にかかわらず、事業年度開始の日から総会の議決のあるときまで、ならびに、やむを得ない理由により予算が成立しないときは予算成立の日まで、前事業年度の予算に準じて収入支出することができる。
  2. 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
第45条 (予備費)
  1. 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
  2. 予備費を使用するときは、運営委員会の議決を経なければならない。
第46条 (予算の追加及び更正)
予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
第47条 (事業報告及び決算)
  1. 本団体の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書など決算に関する書類は、毎事業年度終了後2月以内に代表が作成し、運営委員会の審議ならびに監事による監査を受け、毎事業年度終了の日から3ヶ月以内に総会の承認を受けなければならない。
  2. 決算上余剰金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
第48条 (健全財政の原則)
  1. 本団体の支出はその財産の範囲内でまかなうことを原則とする。
  2. 前項にかかわらず、事業年度内の予定収入をもって確実に償還が可能と見込まれる場合には、年度予算総額の50%を超えない金額の範囲で、運営委員会の議決を経て、短期借入金を借り入れることができる。
  3. 前項に定める他、金銭の借入、第三者に対する債務の保証ならびに債権の放棄は原則としてこれを行わない。万一これら行為が必要な場合は、総会の議決を経て行わなければならない。

第6章 定款の変更、解散及び合併

第49条 (定款の変更)
本団体が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の3分の2以上の多数による議決を経なければならない。正会員の出席の認識については、第27条第3項の規定を準用する。
第50条(解散)
  1. 本団体は、次の事由により解散する。
    1. 総会の決議
    2. 目的の達成のために行う事業の不成功
    3. 正会員の欠亡
    4. 合併
    5. 破産
  2. 前項第1号の事由により解散するときは、正会員総数の3分の2以上の議決を得なければならない。
第51条 (清算人の選任)
本団体が解散したときは、代表が清算人となる。但し、合併による解散の場合を除く。
第52条 (残余財産の帰属先)
本団体が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残余する財産は、解散の総会で定めるところにより、原則として正会員に譲渡するものとする。
第53条 (合併)
本団体が合併しようとするときは、総会において正会員総数の3分の2以上の議決を得なければならない。

第7章 情報の開示

第54条 (情報の開示)
  1. 本団体の公告は、これを行わない。
  2. 本団体の財務ならびに業務の執行に関する状況の報告は適宜運営委員会により会員に対して行うものとする。
  3. 法令の定めもしくは官公署の正規の要求による場合のほか、本団体の財務ならびに業務に関する情報の開示は、運営委員会においてその可否ならびに内容を決定するものとする。

第8章 雑則

第55条(細則)
本定款の施行について必要な細則は、運営委員会の議決を得て、代表がこれを定める。

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